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利息について

◆金銭消費貸借契約書における利息に関しては、以下のとおり利息制限法の適用があり、上限利息が定められています。
元本が10万円未満の場合
年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合
年18%
元本が100万円以上の場合
年15%


◆上限利息を超える利息を定めたとしても、上限利息を超える部分に関しては無効となります。もし、上限利息を超えて支払がなされていたときは、残元本に充当されることになります。

◆出資法の上限金利(貸金業者は20%、それ以外は109.5%)を超えた場合は、刑事罰を受ける可能性があります。

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