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◆友人、知り合いにお金を貸す際、口約束だけでお金を貸すのは非常に危険です。「借用書なんて水くさい」などと、口約束だけで貸してしまい後でトラブルになるという事例が後を絶ちません。
借用書を作っておかなければ以下のようなトラブルが発生してしまうかもしれません。
●相手が「そんなお金借りていない」と言いだした。
●100万円貸したはずなのに、「50万円しか借りていない」「もう返した」と嘘を言ってお金を返さない。
●「いつ返してもらうか」決めていなかったがために、相手が「まだ返す必要がない」と言ってお金を返してくれない。
●約束通り返さなかった場合の損害賠償について定めていなかった。
●いつ貸したのか、貸した日付が特定できない。
◆上記のような状況になってしまえば相手からお金を取り戻すのは至難の業でしょう。借用書なども作らず、あいまいなままお金を貸したがためのトラブルは数多く発生しています。借用書や金銭消費貸借契約書などの証拠がなければ、あなたがお金を貸したこともなかなか認められないでしょう。
◆借用書(金銭消費貸借契約書・債務承認弁済契約書)を作成する際含める項目としては以下のような項目が考えられます。
@貸借・・・いつ貸した、いつ借りたという重要な内容です。
A借入内容・・・弁済期、利息、支払方法などを記載します。利息は必ず必要というわけではありません。
B期限の利益・・・支払いが分割になる場合には含めたほうがよいでしょう。
C遅延損害金・・・履行遅滞(支払いが滞る)を防止する効果が期待できます。
D連帯保証・・・連帯保証人がいる場合は記載します。
E合意管轄・・・訴訟の際に役に立つことがあります。
◆他にも状況に応じて項目を付け加えたり、外せばよいでしょう。当事務所に依頼があった場合には、依頼者の方とご相談しながら上記のような項目を中心に、状況に則した借用書(金銭消費貸借契約書・債務承認弁済契約書)を作成いたします。
収入印紙は必要ですか?
公正証書にすべきですか?
利息について
遅延損害金について
借用書の種類
◆無料相談を実施しております。基本的にお電話・メールでのご相談となります。
◆「自分で作った文書をチェックしてほしい」「添削だけしてほしい」と言うような形の無料相談はお受けしていませんのでご了承ください。
◆公正証書にしない場合でお急ぎ希望の方は3〜5日いただければ作成可能です(ご依頼者と密に連絡が取れるのが前提です)。その時期の業務の都合にもよりますが、急ぎの作成にも対応しておりますのでお問い合わせください。
◆当事務所は大阪の行政書士事務所ですが全国からのご相談・ご依頼に対応しております。電話・メール・郵便などでやり取り可能であれば当事務所にお越しいただく必要はありません(借用書作成ご依頼者の約8割は当事務所にお越しになりません。もちろんご希望であればご予約の上ご来所ください)。遠方からのご相談・ご依頼でもご安心ください。
◆費用面でご不安な点がありましたら遠慮なくお聞きください。
ご依頼・ご相談はこちらから (無料相談実施中)
◆納品前の内容修正で追加料金は発生しません。
◆「ある場合」と「ない場合」の法的効果に違いはありません。ご希望の方はお問い合わせください。
※公正証書を作成する場合最終的に必要費用は以下の通りです。
◆費用(4万8000円)に含まれるのは「前後の相談」「公正証書原案作成」「公証人との打ち合わせ」「代理での作成」「郵送料」「消費税」などです。
◆「公証役場の手数料」というのはご自身で公正証書を作成する際でも必要な費用です。内容(目的となる金額・項目数など)によって値段は変動するため、だいたいの値段をお知りになりたい方はお問い合わせください。
◆「公正証書の作成」は「普通の借用書の作成」より日数がかかりますのでご注意ください。
◆当事務所に「代理での作成」ご依頼いただく場合には、双方の印鑑証明・本人確認などが必要です。詳しくはお問い合わせください。
ご依頼・ご相談はこちらから (無料相談実施中)
「ホーム」に戻る場合はこちらから
※借用書作成は全国(北海道・札幌・旭川・函館・青森県・弘前・八戸・岩手県・盛岡・秋田県・宮城県・仙台・山形県・福島県・郡山・会津若松・茨城・水戸・千葉・栃木・宇都宮・群馬・前橋・高崎・新潟・上越・埼玉・川越・東京・八王子・明石・町田・立川・神奈川・赤穂・横浜・川崎・相模原・小田原・静岡・浜松・愛知・名古屋・豊田・岡崎・豊橋・長野・松本・山梨・甲府・富山・石川・金沢・福井・岐阜・大垣・滋賀・大津・彦根・三重・津・四日市・奈良・和歌山・大阪・堺・豊中・高槻・茨木・枚方・京都・亀岡・福知山・兵庫・神戸・尼崎・西宮・伊丹・宝塚・姫路・鳥取・米子・島根・松江・加古川・岡山・倉敷・香川・高松・愛媛・松山・三木・新居浜・宇和島・高知・徳島・鳴門・広島・呉・福山・山口・下関・福岡・北九州・久留米・西脇・柳川・佐賀・長崎・佐世保・熊本・八代・大牟田・大分・宮崎・延岡・鹿児島・たつの・鹿屋・沖縄・那覇など)からのご依頼に対応しております。
全国対応で借用書(金銭消費貸借契約書・債務承認弁済契約書)作成のご依頼・ご相談をお受けしている行政書士事務所です。無料相談も実施しておりますのでお気軽にお問い合わせください。
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行政書士が借用書(金銭消費貸借契約書)の作成を代行いたします
◆友人、知り合いにお金を貸す際、口約束だけでお金を貸すのは非常に危険です。「借用書なんて水くさい」などと、口約束だけで貸してしまい後でトラブルになるという事例が後を絶ちません。
借用書を作っておかなければ以下のようなトラブルが発生してしまうかもしれません。
●相手が「そんなお金借りていない」と言いだした。
●100万円貸したはずなのに、「50万円しか借りていない」「もう返した」と嘘を言ってお金を返さない。
●「いつ返してもらうか」決めていなかったがために、相手が「まだ返す必要がない」と言ってお金を返してくれない。
●約束通り返さなかった場合の損害賠償について定めていなかった。
●いつ貸したのか、貸した日付が特定できない。
◆上記のような状況になってしまえば相手からお金を取り戻すのは至難の業でしょう。借用書なども作らず、あいまいなままお金を貸したがためのトラブルは数多く発生しています。借用書や金銭消費貸借契約書などの証拠がなければ、あなたがお金を貸したこともなかなか認められないでしょう。
借用書(金銭消費貸借契約書・債務承認弁済契約書)の内容とは?
◆借用書(金銭消費貸借契約書・債務承認弁済契約書)を作成する際含める項目としては以下のような項目が考えられます。
@貸借・・・いつ貸した、いつ借りたという重要な内容です。
A借入内容・・・弁済期、利息、支払方法などを記載します。利息は必ず必要というわけではありません。
B期限の利益・・・支払いが分割になる場合には含めたほうがよいでしょう。
C遅延損害金・・・履行遅滞(支払いが滞る)を防止する効果が期待できます。
D連帯保証・・・連帯保証人がいる場合は記載します。
E合意管轄・・・訴訟の際に役に立つことがあります。
◆他にも状況に応じて項目を付け加えたり、外せばよいでしょう。当事務所に依頼があった場合には、依頼者の方とご相談しながら上記のような項目を中心に、状況に則した借用書(金銭消費貸借契約書・債務承認弁済契約書)を作成いたします。
借用書(金銭消費貸借契約書)あれこれ
収入印紙は必要ですか?
公正証書にすべきですか?
利息について
遅延損害金について
借用書の種類
借用書作成に関するご相談について(相談無料・全国対応)
◆無料相談を実施しております。基本的にお電話・メールでのご相談となります。
◆「自分で作った文書をチェックしてほしい」「添削だけしてほしい」と言うような形の無料相談はお受けしていませんのでご了承ください。
◆公正証書にしない場合でお急ぎ希望の方は3〜5日いただければ作成可能です(ご依頼者と密に連絡が取れるのが前提です)。その時期の業務の都合にもよりますが、急ぎの作成にも対応しておりますのでお問い合わせください。
◆当事務所は大阪の行政書士事務所ですが全国からのご相談・ご依頼に対応しております。電話・メール・郵便などでやり取り可能であれば当事務所にお越しいただく必要はありません(借用書作成ご依頼者の約8割は当事務所にお越しになりません。もちろんご希望であればご予約の上ご来所ください)。遠方からのご相談・ご依頼でもご安心ください。
◆費用面でご不安な点がありましたら遠慮なくお聞きください。
ご依頼・ご相談はこちらから (無料相談実施中)
借用書(金銭消費貸借契約書・債務承認弁済契約書)作成料金
◆借用書(金銭消費貸借契約書・債務承認弁済契約書)作成 対応地域→全国
1万6000円(郵送料込)
◆1種類1万6000円という比較的低価格で作成可能です。◆納品前の内容修正で追加料金は発生しません。
◆返済表を作成する場合
基本料金+3000円
◆利息などがある場合で返済表がなければ返済計画がわかりにくい場合などに作成することがあります。◆借用書に当事務所名・行政書士の職印を含める場合
基本料金+3000円
◆借用書の下部に作成事務所名(当事務所の名前と行政書士職印)を含めたい方は追加料金3000円で含めることもできます。◆「ある場合」と「ない場合」の法的効果に違いはありません。ご希望の方はお問い合わせください。
◆金銭消費貸借契約・債務承認弁済契約公正証書 対応地域→関西
4万8000円(郵送料込)
※公正証書を作成する場合最終的に必要費用は以下の通りです。
(当事務所の費用4万8000円+公証役場の手数料)
◆費用(4万8000円)に含まれるのは「前後の相談」「公正証書原案作成」「公証人との打ち合わせ」「代理での作成」「郵送料」「消費税」などです。◆「公証役場の手数料」というのはご自身で公正証書を作成する際でも必要な費用です。内容(目的となる金額・項目数など)によって値段は変動するため、だいたいの値段をお知りになりたい方はお問い合わせください。
◆「公正証書の作成」は「普通の借用書の作成」より日数がかかりますのでご注意ください。
◆当事務所に「代理での作成」ご依頼いただく場合には、双方の印鑑証明・本人確認などが必要です。詳しくはお問い合わせください。
ご依頼・ご相談はこちらから (無料相談実施中)
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※借用書作成は全国(北海道・札幌・旭川・函館・青森県・弘前・八戸・岩手県・盛岡・秋田県・宮城県・仙台・山形県・福島県・郡山・会津若松・茨城・水戸・千葉・栃木・宇都宮・群馬・前橋・高崎・新潟・上越・埼玉・川越・東京・八王子・明石・町田・立川・神奈川・赤穂・横浜・川崎・相模原・小田原・静岡・浜松・愛知・名古屋・豊田・岡崎・豊橋・長野・松本・山梨・甲府・富山・石川・金沢・福井・岐阜・大垣・滋賀・大津・彦根・三重・津・四日市・奈良・和歌山・大阪・堺・豊中・高槻・茨木・枚方・京都・亀岡・福知山・兵庫・神戸・尼崎・西宮・伊丹・宝塚・姫路・鳥取・米子・島根・松江・加古川・岡山・倉敷・香川・高松・愛媛・松山・三木・新居浜・宇和島・高知・徳島・鳴門・広島・呉・福山・山口・下関・福岡・北九州・久留米・西脇・柳川・佐賀・長崎・佐世保・熊本・八代・大牟田・大分・宮崎・延岡・鹿児島・たつの・鹿屋・沖縄・那覇など)からのご依頼に対応しております。