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公正証書について

◆公正証書には「乙(相手方)は、本契約に基づく金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した」というような文言が入ります。強制執行認諾文言が付いている公正証書があれば、相手の支払いが滞った時などに、裁判によらずして強制執行を行うことができます。

◆金額が大きい場合、返済が分割で長期にわたる場合などは、公正証書にしておいたほうが安心です。

◆ただし、それほど効力があるものですから作成には多少の手間と費用がかかります。自分たちで作成する場合には、当事者2人で公証役場に行く必要があります。当然相手方の同意は必須です。

◆当事務所では公正証書の作成代行を行っております。対応地域は大阪、神戸、奈良、京都などです。作成する際には、委任状(双方のサインと実印を押したもの)、印鑑証明などが必要になります。詳しくはお問い合わせください。

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