ホーム借用書トップ>遅延損害金について

遅延損害金について

◆金銭消費貸借契約における遅延損害金の上限利率は利息制限法により規定されています。利息制限法の上限利率の1.46倍を超える場合は無効とされています。
<遅延損害金利率の上限>
元本が10万円未満の場合
年20%×1.46=29.2%
元本が10万円以上100万円未満の場合
年18%×1.46=26.28%
元本が100万円以上の場合
年15%×1.46=21.9%


◆よく見かける遅延損害金の利率は14.6%です。これは消費者契約法や、市民税の延滞金、住宅ローンの遅延損害金などによく出てきます。利率で迷えば、とりあえずこの利率を記載しておくのもよいでしょう。

「借用書トップ」に戻る場合はこちらから