ホーム>示談書・合意書作成代行|宮城県(仙台・石巻・大崎など)

示談書・合意書・誓約書作成のご依頼を全国からお受けてしております


当事務所は不倫、離婚、婚約破棄、内縁解消、交際解消、妊娠中絶など男女問題を中心に示談書・合意書・誓約書・公正証書などの作成ご依頼を宮城県(仙台・石巻・大崎・登米・栗原・気仙沼・名取・多賀城・塩竃・岩沼など)をはじめ全国からお受けしている行政書士の事務所です。



★ご相談には無料で対応しておりますのでお気軽にお問い合わせください!


★大阪の事務所ですが宮城県をはじめ全国からのご相談・ご依頼に対応しています!もちろん当事務所までお越しいただかなくてもご依頼をお受けできます!


★示談書・合意書・誓約書・公正証書などの作成経験が豊富な事務所です!


★示談書・合意書・誓約書の作成費用が1万6000円と明確で比較的安価です!


★「慰謝料を支払う側」「慰謝料をもらう側」双方からのご依頼・ご相談に対応しております!


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不倫問題に関する示談書・合意書などについて簡単にご説明します!


示談書とは何か?

■示談書とは契約書の一種です。契約書といえば、会社に入社した際の雇用契約書、携帯電話の契約をする際に電話会社さんとかわす契約書、家を借りる時に大家さんとかわす賃貸借契約書などがイメージしやすいかもしれません。示談書もそれらと同じく契約書の一種です。

■不倫問題や男女トラブルを慰謝料などを支払って(もらって)解決する場合(中にはお金の支払いが含まれない示談書もありますが・・・)、「慰謝料が期限通りに支払われるだろうか」「守秘義務など今後のことを約束してもらいたい」「これ以上お金を請求されたら困る」「相手方が約束を破った場合にどのような罰則があるのか」などの様々な不安を解消するために作成するのが示談書だと言えるかもしれません。



示談書を作成すべきか?

■不倫慰謝料に関する示談書の場合、慰謝料をもらう側(債権者)、慰謝料を支払う側(債務者)の双方に作成するメリットがあると言えます。まず、慰謝料をもらう側(不倫された側・債権者)のメリットは「慰謝料の支払いが滞った場合、裁判等によってお金を回収する際の証拠となる」「今後の約束などを記載することにより、今後の抑止力とする(例えば「今後、妻と接触・連絡しない」というような内容です)」「事実関係をはっきりさせる」「後々相手方から文句を言われないようにする」などが考えられます。

■慰謝料を支払う側(不倫をした側・債務者)のメリットは、「(清算条項などを含めた場合には)記載された金額以上の慰謝料請求を防げる」「今後の約束などを記載することにより、相手方からの接触を防ぐ」「後々相手方から文句を言われないようにする」などが考えられます。当事務所へのご依頼では「慰謝料を受け取る側からのご依頼」「慰謝料を支払う側からのご依頼」の割合は半分ずつくらいです。



示談書と誓約書の違いは?

■ご相談者から「示談書と誓約書は何が違うのか?」と聞かれることがあります。簡単に言いますと示談書とは契約書なので当事者双方が署名捺印し、当事者双方が同じ示談書を1通ずつ保有します(2通作るということです)。誓約書は当事者の一方が署名捺印しもう一方に渡します(作るのは1通のみです。ほとんどのケースでは不倫した側が不倫された側に渡します)。示談書は「慰謝料などの金銭の支払いが発生するケース」で作成されることが多く、誓約書は「慰謝料などの金銭の支払いが発生しないケース」で作成されることが多いです。



示談書・誓約書作成のご依頼・ご相談をお受けしております

■当事務所は不倫慰謝料や男女トラブルを専門的に取り扱う行政書士の事務所で、示談書、誓約書、合意契約書、公正証書、内容証明郵便などの作成ご依頼をお受けしております。特にご依頼が多いのは示談書の作成で、毎年かなりの数の示談書を作成させていただいております。

■当事務所は大阪の行政書士事務所ですから、「そんな遠方に依頼するのはちょっと・・・」と躊躇(ちゅうちょ)されるかもしれません。しかし、当事務所では開業以来全国各地からご依頼をお受けしており、示談書などの書面作成に関しては関西以外からのご依頼のほうが多いくらいですので安心してお問い合わせください(もちろん事務所までお越しいただく必要はありません)。

■当事務所では示談書・誓約書・合意書などの作成のご依頼を宮城県全域(仙台、名取、多賀城、石巻、登米、大崎、栗原、角田・東松島・岩沼・塩竃・白石・名取など)からお受けしております。また、ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。



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当事務所の示談書・合意書・誓約書作成代行サービスの流れ


■以下のような流れでご依頼をお受けしております。

@最初は無料相談(電話・メールなど)をご利用ください。
※ご予約なしでお電話いただいて大丈夫です。
 ↓
A無料相談で、相談されたい内容・状況・示談書に書きたい内容・ご不安に思われている点などをお話ください。お話をお聞きした後に当事務所の見解をお伝えします。
 ↓
Bご依頼いただける場合には、必要な情報をメールなどで当事務所にお送りいただきます。
 ↓
Cお聞きしたお話・お送りいただいた情報をもとに示談書案を作成します。作成した示談書案をご依頼者にメールなどでお送りし確認していただきます。
 ↓
D示談書案を修正します。
※お電話で内容についてご説明し、その後ご依頼者の修正・追加・削除等の希望をお聞きします。
 ↓
E示談書案がご依頼者の納得する内容に仕上がります。
※納品前の修正は回数無制限です(2、3回修正される方が多いです)。
 ↓
Fご依頼者を通して相手方に示談書案の内容を確認してもらいます。
※相手方への確認は必須ではありませんので、確認されない方もおられます。
 ↓
G完成した示談書を郵便でご依頼者にお送りします。
※ご自宅に届くとまずい場合には郵便局留でお送りすることもあります。
※ご希望の場合、データ(Word・PDF)をメール・LINEに添付して納品することもあります。
 ↓
H当事務所の示談書作成費用をお支払いいただきます。
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■ご相談は無料ですので「依頼する・依頼しない」「不安な点がある」「遠方だけど大丈夫か?」などで迷っている方でもお気軽にご連絡ください。


■納品までは何度でも内容の修正・追加・削除が可能です(納品前であれば修正費用は不要です)。


■示談書・合意書・誓約書の作成費用は1万6000円です。なお、追加費用3000円で「当事務所名・行政書士名・行政書士職印」を含めることもできます。


■当事務所までお越しいただかなくても、電話・メール・LINE等でやり取りができればご依頼をお受けすることができます。大阪の行政書士事務所ですが関西以外の地域からのご依頼のほうが多いです。


■宮城県全域(仙台市・青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区・石巻市・塩竈市・気仙沼市・白石市・名取市・角田市・多賀城市・岩沼市・登米市・栗原市・東松島市・大崎市・亘理町・利府町・柴田町・大河原町など)からのご依頼に対応しております。



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不倫慰謝料・男女問題関連の書面作成|取り扱い業務のご紹介


不倫慰謝料支払いの示談書・合意書作成業務

■示談書には「事実関係」「謝罪」「慰謝料の金額・具体的な支払方法」「今後の約束」「約束を破った場合の罰則」「通知」「管轄」「清算」などを記載される方が多いです。ご依頼者のご希望を聞いて何度も修正しますので、ご希望の内容に仕上がります。
■「慰謝料を受け取る側(債権者側)」「慰謝料を支払う側(債務者側)」両方からのご依頼をお受けしております。

<ご依頼をお受けする場合に必要な費用>
示談書作成費用・1万6000円(ただし、当事務所名を含める場合は+3000円)


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誓約書作成業務

■誓約書の内容としては「事実関係の確認」「謝罪」「今後の約束」「約束を破った場合の罰則」などを記載される方が多いです。誓約書は慰謝料の支払いがないケースで作成されることが多いです。

<ご依頼をお受けする場合に必要な費用>
誓約書作成費用・1万6000円


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不倫慰謝料支払いなどの公正証書代理作成業務

■「慰謝料支払いの公正証書」とは慰謝料が分割払いになった場合などによく作成される強制執行力がある書類です。当事務所では「代理作成」のご依頼をお受けすることが多いです。
■ケースにもよりますが、慰謝料の支払いが一括払いの時は作成の必要性はそこまで高くないでしょう。

<ご依頼をお受けする場合に必要な費用>
公正証書代理作成費用・4万8000円(代理人手数料2名分込み)
※別途実費が必要です。


※公正証書作成は示談書に比べ作成する際の条件が複雑ですのでご希望の方は一度お電話でご相談いただくのがよいです。

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※示談書・合意書・誓約書作成は宮城道全域(青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区・仙台・石巻・塩竈・気仙沼・白石・名取・角田・多賀城・岩沼・登米・栗原・東松島・大崎・蔵王町・七ケ宿町・大河原町・柴田町・丸森町・亘理町・山元町・松島町・七ケ浜町・利府町・富谷町・加美町・桶谷町・美里町・女川町・南三陸町など)からのご依頼に対応しております。


以下のような書面作成にも対応しております



◆男女交際解消に関する合意契約書

詳しくはこちらからどうぞ



◆婚約破棄に関する合意書

詳しくはこちらからどうぞ



◆妊娠中絶に関する示談書・合意書

詳しくはこちらからどうぞ



◆手切れ金の支払いに関する合意契約書

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◆内縁解消・同棲解消に伴う合意契約書

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◆ダブル不倫に関する示談書・合意書

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◆夫婦間の合意契約書

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◆お金の貸し借りに関する契約書(借用書・金銭消費貸借契約書など)

詳しくはこちらからどうぞ



※仙台・塩釜・白石・角田・岩沼・栗原・大崎・東松島・登米・多賀城・名取・気仙沼・石巻など宮城県全域からのご依頼に対応。


行政書士の書く不倫慰謝料問題に関するコラム


示談書と公正証書の違いは?どんな時にどちらを作ったらよいの?

■不倫相手から慰謝料をもらう時には、基本的に示談書や公正証書などの契約書を作成することになると思います。これは後々のもめ事を防ぐ意味もありますし、双方に作成するメリットがあります。慰謝料をもらう側からすれば「慰謝料の金額や支払い時期が明確になる」「今後の約束(今後、私の夫と接触しない等)を記載して、今後の抑止力とする」「後々に恐喝された等言われるのを防ぐ」などのメリットが考えられます。慰謝料を払う側からすれば「慰謝料の再請求を防げる」「今後の約束(守秘義務等)を記載できる」などのメリットが考えられます。

■では示談書と公正証書の違いは何でしょうか?まず「示談書」ですが、示談書は私文書(私的な書類)です。あなたご自身が作成しても、弁護士、行政書士などの専門家が作成しても私文書は私文書に変わりありません。では示談書の作成を専門家(弁護士や行政書士)に依頼するメリットとは何でしょうか?それは専門家に依頼することによって内容面が充実するということです。しっかりと作成された示談書は裁判などでも有力な証拠となるでしょう。

■次は「公正証書」です。公正証書は公的な文書と言えます。公証役場という場所で公証人(ただのおじさんではありません、司法試験に合格したかなり偉い人です)に作ってもらう書類で高い証明力と強制執行力を備えています。相手方が慰謝料を支払い期限までに支払わなかった際に強制執行できる(相手方の給料や財産を差し押さえることができる)という強烈な効果があります。ただし、それだけ強烈な効果を抱えているため作成するのはけっこう面倒です。当たり前ですが相手方の承諾と協力が必要です(相手方からしたら勝手に作成されたらたまりませんから)。

■示談書は、「慰謝料が一括払い」「支払い期限までの期間が短い」などの場合によく作られます。例えば「慰謝料100万円を1週間後までに支払う」とか「慰謝料を一括で手渡しで支払う」などのケースですね。他にも慰謝料なしの示談書(今後の約束事だけ記載するということです)もあります。

■公正証書は、慰謝料が分割払いの場合、一括払いではあるけれど支払い期限が随分先の場合などによく作られます。例えば「慰謝料100万円を、毎月10万円の10回払いで支払う」とか「慰謝料100万円を1年後までに支払う」などのケースですね。

■当事務所では「不倫慰謝料支払いの示談書作成」「不倫慰謝料支払いの公正証書代理作成」などのご依頼・ご相談をお受けしておりますので、気になる点がございましたらお気軽にお問い合わせください(初回のご相談には無料で対応しております)。



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示談書・合意書・誓約書・公正証書作成対応地域

◆大阪の行政書士事務所ですが仙台市(青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区)・蔵王町・石巻市・七ケ宿町・塩竈市・大河原町・気仙沼市・柴田町・白石市・丸森町・名取市・亘理町・角田市・山元町・多賀城市・松島町・岩沼市・七ケ浜町・登米市・利府町・栗原市・富谷町・東松島市・加美町・桶谷町・美里町・大崎市・女川町・南三陸町など宮城道全域からのご依頼・ご相談に対応しております。事務所まで来ていただく必要はありませんのでお気軽にお問い合わせください。

◆浮気の慰謝料支払の示談書作成、婚約不履行による解決金支払の示談書作成、内縁関係解消に伴う慰謝料支払の合意書作成、妊娠中絶の解決金支払の合意契約書作成、婚姻費用分担の契約書作成、離婚の協議書作成、借用書(金銭消費貸借契約書・債務承認弁済契約書)の作成などでお困りの方はお気軽にお問い合わせください。


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