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いろいろな示談書 (当事務所で作成している示談書です)


慰謝料支払示談書(男女関係) 損害賠償支払示談書(傷害・暴行)
   

示談とは何か?


◆法律的に言うと・・・
 示談という言葉は法律には存在しません。一般的には裁判外で当事者間に成立した和解契約のことを示談と呼びます。


◆示談の効力
 示談は和解契約の一種と考えられており、契約としての効力があります。示談が成立すれば、後になって示談した内容を変更することはできません。そして、示談の内容に従い双方が権利や義務を有することになりますが、その約束を義務者が履行しない場合には、その示談書を証拠として訴訟を起こし、勝訴判決を得て、強制執行をします。
 また、示談の内容を公正証書にしておけば、金銭を目的とする義務が内容である場合、判決なしで公正証書により強制執行をすることができます。


◆以下のような内容には注意!
 示談の内容次第では、示談が無効・取消しができる場合があり、以下のようなケースが考えられます。示談する場合には法令に違反する内容になっていないかどうか注意してください。

◆強行規定に違反する場合
法文上の規定に反する内容の契約をしても、無効となる規定のことです。例えば、土地や家を借りている場合に、地主、家主などから請求があれば立ち退くなどの契約は無効とされます。

◆公序良俗違反
賭博の掛金を支払う契約、愛人契約などは、公序良俗に反して無効となります。

◆詐欺・強迫による場合
詐欺・強迫による契約は取り消すことができます。

◆錯誤があった場合
示談の前提に錯誤(表意者の認識の誤り)があるときは錯誤無効を主張できます。

◆通謀虚偽表示による場合
刑事事件などで、罰を軽くするために被告人の親族などに頼まれ形だけ示談が成立したことにする場合が見られます。このような示談は無効です。


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