ホーム>傷害の示談書・和解契約書、公正証書作成代行

全国対応で傷害・暴行の示談書・和解契約書作成のご依頼・ご相談をお受けしている行政書士事務所です。無料相談も実施しておりますのでお気軽にお問い合わせください。



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行政書士が傷害の示談書・和解契約書作成を代行いたします


◆「酔っぱらって相手を殴ってしまった」「ケンカに巻き込まれて殴られ怪我をした」。長い人生ですからこのような状況に直面することもあると思います。このようなケースでは、加害者から被害者に示談金を支払うことで解決をはかることも多いようです。そのような場合にはしっかりと示談書をかわしておいたほうがよいでしょう。


示談書を作成する理由・メリットとは?

●(加害者側)度重なる過剰な金銭の請求を予防できます。

●(被害者側)支払いが分割などになる場合、示談書に「治療費等を〇月〇日までに〇〇円支払う」などの記載を含むことにより、支払い拒否や履行遅滞を予防します。

●(加害者側)警察や検察に告訴され罰金や懲役を受けるのは刑事手続きになります。被害者と慰謝料の支払いなどの示談交渉を行うのは民事手続きになります。この刑事手続きと民事手続きは原則的には別モノです。ただ、軽い傷害事件では示談が成立していれば、検事が不起訴処分にする可能性も高いでしょうし、重大な事件であっても示談の成立は刑を決定する際に多少の考慮はされるでしょう。

●(加害者側)まだ、告訴されていない場合であれば、示談金を支払うかわりに「被害届けを出さない」「告訴をしない」「刑事処分を求めない」などの記載をすることもあります。


傷害の示談書・和解契約書の内容とは?


◆示談書(傷害・暴行の和解契約書)を作成する際含める項目としては以下のような項目が考えられます。

@事実関係・・・事件を詳しく特定しておくべきでしょう。

A金銭の支払い・・・慰謝料・損害賠償・治療費などの名目が考えられます。見舞金は避けた方がよいかもしれません。

B誓約・・・お互いの希望を考慮して記載します。「被害届けを出さない」などの記載も考えられます。

C清算・・・今後お互いに請求しないなどの記載です。

D協議・・・法的には不要かもしれませんが、紛争回避に役立つこともあります。

Eその他・・・「謝罪」「宥恕」「管轄」「遅延損害金」「期限の利益の喪失」「確認」「通知」などの条項もあります。


◆上記のような項目を必ず含めなければいけないわけではなく、事情に応じて外したり付け加えたりすればよいでしょう。当事務所に依頼があった場合、依頼者の方とご相談しながら、事情にあった示談書を作成いたします。


示談書作成に関するご相談について(相談は無料です)


◆無料相談を実施しております。基本的に電話での相談となりますが、ご希望の方は電話で予約をいれていただいた後、事務所(大阪市中央区)に来所いただいての無料面談をお受けいただくこともできます。


◆「自分で作った文書をチェックしてほしい・添削だけしてほしい」と言うような形の無料相談は基本的にお受けしていませんのでご了承ください。


◆お急ぎ希望の方は3〜4日いただければ作成可能です(依頼者の方と密に連絡が取れるのが前提です)。その時期の業務の都合にもよりますが、急ぎの作成にも対応可能ですのでお問い合わせください。


◆大阪の行政書士事務所ですが全国からのご依頼に対応しております。電話・メールなどでのやり取りが可能であれば事務所にお越しいただかなくてもご依頼をお受けすることができます。遠方からのご依頼にも慣れておりますので(示談書作成に関しては関西以外からのご依頼のほうが多いほどです)、遠方からのご相談・ご依頼でもご安心ください。


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示談書(傷害・暴行等の和解契約書)作成料金


◆示談書作成 対応地域→全国

1万6000円(郵送料込)



◆示談書に当事務所名・行政書士の職印を含める場合

上記の費用+3000円

◆借用書の下部に作成事務所名(当事務所の名前と行政書士職印)を含めたい方は追加料金3000円で含めることもできます。
◆「ある場合」と「ない場合」の法的効果に違いはありません。ご希望の方はお問い合わせください。


◆示談書を公正証書にする場合 対応地域→関西全域

4万8000円(郵送料込)

※公正証書を作成する場合最終的に必要費用は以下の通りです。
(当事務所の費用4万8000円+公証役場の手数料)
◆費用(4万8000円)に含まれるのは「前後の相談」「公正証書原案作成」「公証人との打ち合わせ」「代理での作成」「郵送料」「消費税」などです。
◆「公証役場の手数料」というのはご自身で公正証書を作成する際にも必要な費用です。内容(目的となる金額・項目数など)によって値段は変動しますので、だいたいの値段をお知りになりたい方はお問い合わせください。
◆「公正証書の作成」は「通常の示談書の作成」より日数がかかりますのでご注意ください。
◆当事務所に「代理での作成」ご依頼いただく場合には、双方の印鑑証明・本人確認などが必要です。詳しくはお問い合わせください。


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