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◆示談書作成代行>高崎・前橋・太田・伊勢崎・桐生など群馬県全域

◆不倫・婚約破棄・交際解消・妊娠中絶などの慰謝料支払い示談書・公正証書作成のご依頼・ご相談をお受けしている行政書士事務所です。無料相談も実施しておりますのでお気軽にお問い合わせください。


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慰謝料支払い示談書の作成代行サービス (不倫、婚約・内縁破棄など男女問題)


◆慰謝料などお金を貰う側は、慰謝料の支払が分割になった場合、最後まで支払われるのか不安ではないでしょうか。逆に慰謝料などお金を支払う側は、お金を支払ったのに今後また請求されないか不安ではないでしょうか。不倫・中絶・婚約破棄・交際解消等の事態に陥った場合には他にも様々な不安があると思いますが、不安を解消・緩和するためには示談書の作成をおすすめします。当事務所では「慰謝料の支払いを受ける側」「慰謝料を支払う側」双方からのご依頼をお受けしております。


当事務所の示談書作成代行サービスとは?


◆示談書作成の流れを簡単にご説明させていただきます。

@まずは無料相談をご利用ください。
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Aご相談やご不安に思われていることをお聞きした後に当事務所の見解をお伝えします。
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Bご依頼いただける場合は必要な情報をメールなどで当事務所にお送りいただきます。
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C示談書の原案を作成。ご依頼者にメールでお送りし確認していただきます。
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Dご依頼者と話し合いながら、原案を修正していきます。
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Eご依頼者を通して相手方に内容を確認してもらいます(確認をされない方もいます。確認される方はメール・LINEなどで確認されることが多いです)。
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F完成した示談書を郵送します(ご自宅がまずい場合は郵便局留などでお送りすることも可能です)。
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G当事務所の費用をお支払いいただきます。


◆ご相談は無料ですので「依頼する・依頼しない」で迷っている方でもお気軽にご相談ください。


◆示談書や合意書の作成代行料金は1万6000円です。追加費用3000円で当事務所名、行政書士名、行政書士職印を含めることもできます。


ご相談はこちらからどうぞ




示談書か?公正証書か?


◆公正証書には高い証明力・強制執行力などがあり、通常の示談書より大きな力を発揮します。ただし、どのような内容でも公正証書にすれば良いというものでもありません。


◆公正証書作成にはメリットもありますがデメリットもあります。デメリットとは作成まで時間がかかる点・費用が高い点などです。当事務所では通常の示談書なら作成期間3日〜1週間程度・費用が1万6000円ですが、公正証書の場合には作成期間20日〜30日程度・費用が4万8000円(当事務所手数料)+公証役場手数料(実費)が必要です。


◆「慰謝料が長期の分割払いのケース」は公正証書作成のメリットは大きいですが「慰謝料が近日中に一括払いのケース」では公正証書作成のメリットは小さいと言えます。なお、「慰謝料を支払う側」から公正証書作成を求めることはあまりないです(支払う側にとって作成のメリットが小さいためです)。


示談書作成に関するご相談について (無料相談を実施しています)


◆無料相談を実施しています(基本的に電話・メールでのご相談となります)。特に予約等は必要ありませんのでお気軽にお問い合わせください(お電話は対応できる状況であれば随時対応します)。


◆「自分で作った示談書をチェックだけしてほしい・添削だけしてほしい」という形の無料相談は基本的にお受けしておりませんのでご了承ください。


◆公正証書にしない場合で急ぎ希望の方は3〜4日いただければ作成可能です(ご依頼者と密に連絡が取れるのが前提となります)。急ぎ希望の場合はご依頼時にお伝えください。


◆当事務所は大阪の行政書士事務所ですが全国からのご相談・ご依頼に対応しております(示談書作成業務に関してはご依頼の半数以上が関西以外からです)。電話・メール・郵便などでやり取り可能であれば当事務所にお越しいただく必要はありません(示談書作成ご依頼者の9割は当事務所にお越しになりません)。遠方からのご相談・ご依頼でもご安心ください。


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群馬県全域(みどり・邑楽町・安中・大泉町・富岡・千代田町・藤岡・明和町・渋川・板倉町・館林・玉村町・沼田・みなかみ町・太田・東吾妻町・伊勢崎・中之条町・桐生・甘楽町・高崎・吉岡町・前橋・榛東村)からのご依頼・ご相談に対応しております。

慰謝料支払い示談書作成料金


◆示談書作成 (公正証書にしない場合)

1万6000円(郵送料込)

◆基本的に「慰謝料などお金を支払う人」「慰謝料などお金をもらう人」の2者間の示談書の金額になります。3者間・4者間の場合は追加料金をいただきます。


◆示談書に当事務所名・行政書士の職印を含める場合

上記の費用+3000円

◆追加料金3000円で示談書の下部に作成事務所名(当事務所の名前と行政書士職印)を含めることもできます。
◆「事務所名がある場合」と「事務所名がない場合」の法的効果に違いはありません。「専門家が作成したことを示す」「相手方への心理的効果」などの意味はあります。希望される方はお問い合わせください。


◆公正証書代理作成

4万8000円(郵送料込)

※公正証書を作成する場合最終的に必要費用は以下の通りです。
(当事務所の費用4万8000円+公証役場で支払う手数料)
◆費用(4万8000円)に含まれるのは「前後の相談」「公正証書原案作成」「公証役場・公証人との打ち合わせ」「代理での作成」「消費税」 などです(内容に関する相手方との交渉は含まれません)。
◆「公証役場で支払う手数料」というのはご自身で公正証書を作成する際でも必要な費用すなわち実費です。内容(目的となる金額・項目数など)によって価格が変動するため、だいたいの価格をお知りになりたい場合はお問い合わせください。
◆「公正証書の作成」は「示談書の作成」より日数がかかりますのでご注意ください(3週間から4週間程度のことが多いです)。


ご依頼・ご相談はこちらからどうぞ



示談書作成対応地域
◆高崎・大田・桐生・館林・安中・沼田・前橋・伊勢崎・渋川・藤岡・富岡・みどりなど群馬県全域。

◆不倫・浮気の慰謝料支払の示談書作成、婚約不履行による慰謝料支払の示談書作成、内縁関係解消に伴う慰謝料支払の示談書作成、婚姻費用分担の契約書作成、離婚の協議書作成などでお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

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