示談書・合意書作成代行|北海道(札幌・旭川・函館・釧路・苫小牧・帯広)
示談書・合意書・誓約書作成のご依頼を全国からお受けてしております
当事務所は不倫慰謝料、離婚など男女問題を中心に示談書・合意書・誓約書・公正証書などの作成ご依頼を北海道(札幌・函館・旭川・帯広・苫小牧・釧路・小樽など)をはじめ全国からお受けしている行政書士の事務所です。
★ご相談には無料で対応しておりますのでお気軽にお問い合わせください!
★大阪の事務所ですが北海道をはじめ全国からのご相談・ご依頼に対応しています!もちろん当事務所までお越しいただかなくてもご依頼をお受けできます!
★示談書・合意書・誓約書・公正証書などの作成経験が豊富な事務所です!
★示談書・合意書・誓約書の作成費用が1万6000円と明確で比較的安価です!
★慰謝料をもらう側・慰謝料を支払う側双方からのご依頼・ご相談に対応しております!
★不倫慰謝料・離婚・内縁解消・交際解消・妊娠中絶・ダブル不倫・手切れ金など様々な内容の書面作成に対応しております!
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不倫問題に関する示談書・合意書などについて簡単にご説明します!
示談書とは何か?
■示談書とは契約書の一種です。契約書といえば、就職やアルバイトの際の雇用契約書、携帯電話の契約をする際に携帯電話会社さんとかわす契約書、家を借りる時に大家さんとかわす賃貸借契約書などがイメージしやすいかもしれません。示談書もそれらと同じく一種の契約書なのです。
■不倫問題や男女トラブルをお金で解決する場合(中にはお金の支払いが含まれない示談書もありますが・・・)、「決定した慰謝料が期限通りに支払われるだろうか」「守秘義務など今後のことを約束してもらいたい」「相手方が約束を破った場合にどんな罰則があるのか」「200万円も慰謝料を支払うのだからこれ以上請求されたら困る」などの様々な不安を解消するために作成するのが示談書だと言えるでしょう。
示談書を作成すべき?
■不倫慰謝料問題の示談書の場合、慰謝料をもらう側(債権者)、慰謝料を支払う側(債務者)の双方に作成するメリットがあると言えるでしょう。まず、慰謝料をもらう側(不倫された側・債権者)のメリットは「慰謝料の支払いが滞った場合、裁判等によってお金を回収する際の証拠となる」「今後の約束などを記載することにより、今後の抑止力とする」「事実関係をはっきりさせる」「後々相手方から文句を言われないようにする」などが考えられます。
■慰謝料を支払う側(不倫をした側・債務者)のメリットは、「(清算条項などの内容を含めた場合には)それ以上の慰謝料請求を防げる」「今後の約束などを記載することにより、相手方からの接触を防ぐ」「後々相手方から文句を言われないようにする」などが考えられます。当事務所へのご依頼では「慰謝料を受け取る側からのご依頼」「慰謝料を支払う側からのご依頼」の割合は半分ずつくらいです。
示談書と誓約書の違いは?
■ご相談者から「示談書と誓約書は何が違うのか?」と聞かれることがあります。簡単に言いますと、示談書とは契約書なので当事者双方が署名捺印し、当事者双方が同じ示談書を1通ずつ保有します(2通作るということです)。誓約書は当事者の一方が署名捺印しもう一方に渡します(作るのは1通のみです。ほとんどのケースでは不倫した側が不倫された側に渡します)。誓約書は「慰謝料などの金銭の支払いが発生しないケース」で作成されることが多いです。
示談書・誓約書作成のご依頼・ご相談をお受けしております
■当事務所は不倫慰謝料問題や男女トラブルを専門的に取り扱う行政書士の事務所で、内容証明、示談書、誓約書、合意書、公正証書などの作成ご依頼をお受けしております。特にご依頼が多いのは示談書の作成で、毎年かなりの数の示談書を作成させていただいております。
■当事務所では示談書・誓約書・合意書などの作成のご依頼を北海道全域(札幌・函館・苫小牧・小樽・江別・千歳・恵庭・北広島・北斗・網走・伊達・根室・旭川・釧路・帯広・北見・室蘭・岩見沢・石狩・登別・滝川・稚内・名寄など)からお受けしております。また、ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
ご依頼・ご相談はこちらから
当事務所の示談書作成代行サービスの流れ
■以下のような流れでご依頼をお受けしております。
@まずは無料相談をご利用ください(お電話又はメールでご相談ください)。
↓
Aお話をお聞きした後、当事務所の見解・考えなどをお伝えします。
↓
Bご依頼となった場合には、示談書作成にあたって必要な情報をメールなどでお送りいただきます。
↓
Cお聞きしたお話、メールなどでいただいた情報をもとに示談書の原案を作成します。作成した原案はメールなどでご依頼者に送りご依頼者に確認していただきます。
↓
Dご依頼者の修正・追加・削除などのご希望をお聞きして原案を修正します。
※完成前に相手方の確認をとられるご依頼者もおられます。
↓
E完成したを示談書をご依頼者宅に郵便でお送りします。また、当事務所の費用をお支払いいただきます。
※ご依頼者宅でなく郵便局留でお送りすることもできます。
■ご相談は無料ですので「依頼する・依頼しない」「不安な点がある」「遠方だけど大丈夫か?」などで迷っている方でもお気軽にご連絡ください。
■納品までは何度でも内容の修正が可能です(納品前であれば修正費用は不要です)。
■示談書・合意書・誓約書の作成代行料金は1万6000円です。なお、追加費用3000円で「当事務所名・行政書士名・行政書士印鑑」を含めることもできます。
■事務所までお越しいただかなくてもご依頼をお受けすることができますので、大阪の行政書士事務所ですが関西以外の地域からのご依頼のほうが多いです。
■北海道全域(札幌市、北斗市、滝川市、網走市、稚内市、函館市、伊達市、名寄市、根室市、美唄市、旭川市、留萌市、紋別市、富良野市、苫小牧市、深川市、士別市、砂川市、釧路市、芦別市、赤平市、夕張市、帯広市など)からのご依頼に対応しております。
不倫慰謝料・男女問題関連の書面作成|取り扱い業務のご紹介
不倫慰謝料支払いの示談書・合意書作成業務
■示談書には「事実関係」「謝罪」「慰謝料の金額や支払い方法」「今後の約束」「約束を破った場合の罰則」「通知」「清算」などを記載される方が多いです。ご依頼者のご希望を聞いて何度も修正しますので、ご希望の内容に仕上がります。
■「慰謝料を受け取る側(債権者側)」「慰謝料を支払う側(債務者側)」両方からのご依頼をお受けしております。
<ご依頼をお受けする場合に必要な費用>
示談書作成費用・1万6000円(ただし、当事務所名を含める場合は+3000円)
ご相談・ご依頼はこちらからどうぞ
誓約書作成業務
■誓約書の内容としては「事実関係」「謝罪」「今後の約束」「約束を破った場合の罰則」などを記載される方が多いです。誓約書は慰謝料の支払いがないケースで作成されることが多いです。
<ご依頼をお受けする場合に必要な費用>
誓約書作成費用・1万6000円
ご相談・ご依頼はこちらからどうぞ
不倫慰謝料支払いなどの公正証書代理作成業務
■「慰謝料支払いの公正証書」とは慰謝料が分割払いになった場合などによく作成される強制執行力がある書類です。当事務所では「代理作成」のご依頼をお受けすることが多いです。
■ケースにもよりますが、慰謝料の支払いが一括払いの時は作成の必要性はそこまで高くないでしょう。
<ご依頼をお受けする場合に必要な費用>
公正証書代理作成費用・4万8000円(代理人手数料2名分込み)
※別途実費が必要です。
※公正証書作成は示談書に比べ作成する際の条件が複雑ですのでご希望の方は一度お電話でご相談いただくのがよいです。
※北海道全域(札幌市、旭川市、函館市、紋別市、釧路市、苫小牧市、帯広市、小樽市、稚内市、北見市、江別市、室蘭市、根室市、千歳市、岩見沢市、恵庭市、石狩市、名寄市、北広島市、登別市など)からのご依頼に対応しております。
以下のような書面作成にも対応しております
◆男女交際解消に関する契約書
詳しくはこちらからどうぞ
◆婚約破棄・婚約解消に関する示談書
詳しくはこちらからどうぞ
◆妊娠中絶に関する示談書・合意書
詳しくはこちらからどうぞ
◆手切れ金の支払いに関する合意書
詳しくはこちらからどうぞ
◆内縁解消・同棲解消に伴う合意書
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◆ダブル不倫に関する示談書・合意書
詳しくはこちらからどうぞ
◆夫婦間合意契約書
詳しくはこちらからどうぞ
◆お金の貸し借りに関する契約書(借用書・金銭消費貸借契約書など)
詳しくはこちらからどうぞ
※札幌・岩見沢・襟裳・名寄・根室・釧路・阿寒・北見・旭川・小樽・函館・江差・長万部・登別・苫小牧・洞爺湖・夕張・帯広・留萌・稚内・浜頓別・網走・ニセコ・留萌・美瑛・余市・富良野などからのご依頼に対応。
不倫慰謝料問題に関するコラム
不倫慰謝料に関連した書面「内容証明郵便」「示談書」「公正証書」の違いとは?
■ご相談をお聞きしていると内容証明、示談書、公正証書の境界がごちゃごちゃになっている方もおられますので簡単にご説明したいと思います。
<内容証明郵便>
■内容証明郵便は「請求書・手紙」です。「あんたうちの主人と不倫してるでしょ!慰謝料支払いなさいよ!」という請求書(手紙)なのです。ですから、不倫相手に慰謝料を請求したい時で、かつ不倫相手の名前や住所が判明している時に使えます。
■直接の話し合いなどで解決できそうな場合は、あえて内容証明郵便を送る必要はないと思います。
<示談書>
■示談書は「契約書」です。よって合意書、和解契約書、示談書、合意契約書などは名前こそ全て違いますが、同じ契約書ですからほとんど効力に違いはありません(名前の問題でなく内容の問題ということです)。
■不倫相手との話し合いで慰謝料などの条件がすでに決まっている場合(例えば慰謝料100万円を一括で支払う、今後配偶者と接触しない等)には内容証明郵便を送る必要はありません。示談書又は公正証書を作成しておけばよいでしょう。
■しっかりとした内容の示談書を作成しておければ、後々もめ事が発生した場合、裁判を起こす場合などに貴重な証拠となるでしょう。
<公正証書>
■大雑把なイメージとしては示談書のパワーアップバージョンと考えて大きな間違いはないかと・・・。もっと正確に言うならば示談書は「私文書(私的な文書)」で公正証書は「公的な文書」と言えます。公的な文書である公正証書の強みというのは「高い証明力(示談書より高い)」「強制執行力(示談書にはない)」「心理面での効果(示談書より強い)」といったあたりでしょう。その中でも「強制執行力」は、特に強力でこのために公正証書を作りたいという方が多いです。
■ではどのような場合に公正証書を作ればよいのでしょうか?不倫慰謝料問題の場合は以下のようなケースでは作成される方が多いです。
@慰謝料の支払い期限がかなり先の場合(例えば慰謝料100万円を1年後に支払う場合)
A慰謝料が分割払いの場合(例えば慰謝料100万円を5万円の20回払いで支払う場合)
このようなケースで公正証書を作っておけば、相手方が慰謝料の支払いを滞らせた場合に強制執行ができるのです。
<結論>
■ご相談者の直面している状況によって必要となる書類は違ってくるでしょうから「自分にどの書類が必要か分からない」ということであれば専門家に相談していただくのがよいかと思います。当事務所でも無料相談を行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
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示談書・合意書・誓約書・公正証書作成対応地域
◆大阪の行政書士事務所ですが札幌・函館・苫小牧・小樽・江別・千歳・恵庭・北広島・北斗・網走・伊達・根室・旭川・釧路・帯広・北見・室蘭・岩見沢・石狩・登別・滝川・稚内・名寄など北海道全域からのご依頼・ご相談に対応しております。事務所まで来ていただく必要はありませんのでお気軽にお問い合わせください。
◆浮気の慰謝料支払の示談書作成、婚約不履行による慰謝料支払の示談書作成、内縁関係解消に伴う慰謝料支払の示談書作成、妊娠中絶の解決金支払の合意契約書作成、婚姻費用分担の契約書作成、離婚の協議書作成などでお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
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