ホーム>夫婦間契約書・夫婦間合意書の作成

◆夫婦問題・不倫問題・離婚問題など男女問題に関する契約書(示談書・合意書・和解契約書・誓約書・公正証書など)作成のご依頼・ご相談をお受けしている行政書士事務所です。ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。



◆大阪の事務所ですが全国からのご相談・ご依頼に対応しております。お電話・メール等でやり取りできれば事務所までお越しいただく必要はありません。



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夫婦間の合意書・示談書・契約書とは?


■夫婦間で作成する示談書・合意書・契約書・誓約書(以下「夫婦間合意契約書」とします)とはどのようなものなのでしょうか?夫婦関係が円満であれば、夫婦間合意契約書を夫婦間で取り交わすことなどありえないでしょうから、夫婦間合意契約書を取り交わすというのは夫婦間で何らかの問題が発生している場合がほとんどです。考えられるのはDV・不倫・暴力などですが、当事務所に寄せられるご相談で多いのは「不倫」ですね。まずは不倫のケースを例に夫婦間合意契約書とはどのようなものかを考察したいと思います。

■「夫が不倫をした。すぐに離婚するつもりはないけど今後のことがいろいろと不安だ」このようなケースで夫婦間合意契約書の作成を希望される方が多いです。すなわち以下のような内容を文書に残しておきたいということです。
・不倫や浮気の事実関係と謝罪
・今後不倫や浮気を一切しないという約束
・次に不倫や浮気をした場合の罰則
・次に不倫や浮気をした場合に離婚に応じる約束
・離婚する場合の条件


■上に記載したような内容の夫婦間合意書を作成しておけば「不倫があったことの重大な証拠になる」「契約なので法的拘束力がある(これに関しては以下で記載する問題点もありますが・・)」「夫に対して強い心理的プレッシャーがかかり今後の抑止力となる」などのメリットが考えられます。



夫婦間の合意書・示談書・契約書の問題点


■最大の問題点は以下の民法の条文です。
※民法754条
「夫婦間でした契約は、婚姻中は、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない」

上の民法の条文を読む限り、せっかく結んだ夫婦間合意契約書も、夫が「この契約取り消す」と言えばあっさり取り消されてしまいます。

■「そんなに簡単に取り消せるのであれば、夫婦間の契約書なんて作る意味はないんじゃないか?」と思われるでしょうし、そのような見解の弁護士・行政書士・公証人もおられます。ただ、取り消せると言っても無秩序に何でもかんでも取り消せるわけではなく「夫婦関係が破綻に瀕しているような状況では取り消せない」という趣旨の裁判例もあり、あくまで夫婦関係が円満な場合には取り消せるという意味合いです(いつまで円満でいつから破綻かの判断が非常に難しいとは思いますが・・・)。

■(専門家によって見解が割れるようですが)対策として「民法754条を適用しない」というような内容を記載することも考えられます。



夫婦間の合意書・示談書・契約書を作るべき?


■夫婦間の合意契約書は、一般的な契約書に比べ問題点が多いのは事実です。かと言って作る意味がないとは思いません。問題点はあるものの「重大な証拠になる」「(夫婦間の契約の取消権などの問題点もあるが)契約なので法的拘束力がある」「契約書に署名捺印したという事実が心理的なプレッシャーとなり今後の抑止力となる」「当時そのような約束をした、という証明になり調停等でも有利な証拠に可能性がある」などのメリットがあり、「作らない」より「作る」のほうが良いのは明らかです。



夫婦間の合意書・示談書・契約書は公正証書にできるのか?


これはなかなか難しい問題です。結論としては内容次第と言えます。例えば、今まで説明してきたような「次に浮気したらこんな条件で離婚する」というタイプの夫婦間合意契約書の公正証書化は極めて難しいです(難しいというのは公正証書を作成する公証人が作成に消極的である、という意味です)。なお、「夫婦間での単純な慰謝料支払い契約」や「別居の際の契約書(婚姻費用の分担の契約など)」に関しては公正証書化できる可能性が高いです。



全国から夫婦間合意契約書の作成のご依頼・ご相談をお受けしております


■当事務所は示談書・合意書等の日常のトラブルに関する書面作成を専門的に取り扱う行政書士の事務所です、内容証明、示談書、誓約書、合意書、公正証書などの書面作成ご依頼をお受けしております。「夫婦間の合意契約書・示談書・誓約書」の作成実績も数多くありますのでお気軽にお問い合わせください。

■当事務所では「夫婦間の合意契約書」作成のご依頼を全国対応でお受けしております。電話・メールでのご相談には無料で対応しております。


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当事務所の「夫婦間の合意契約書作成」の特徴



@無料相談に対応しております

■電話、メールでのご相談は無料です。
■平日は21時までご相談・ご依頼に対応しております。



A全国からのご依頼・ご相談に対応しております

■夫婦間合意契約書作成は全国からのご依頼に対応しております。
■当事務所は大阪にありますが、電話やメールでやり取りできるのであれば遠方からでも問題なくご依頼をお受けできます(示談書・合意書作成ご依頼の半分以上は関西以外の地域からです)。



B依頼しやすい料金設定にさせていただいております

■簡易な夫婦間合意契約書を1万6000円、複雑な夫婦間合意契約書(離婚する場合の条件なども含めるようなもの)を2万4000円という比較的安い価格で作成・提供させていただいております。
■ひな形をそのままお渡しするのではなく、ご依頼者のお話をお聞きしてご依頼者の状況にあわせた示談書・合意書・契約書を作成します。もちろん修正も可能です。



C示談書・合意書・契約書の作成経験が豊富な事務所です

■当事務所では毎月数多くの示談書・合意書・契約書を作成しており、作成経験が豊富ですので安心してご相談・ご依頼ください。



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夫婦間合意契約書の作成|費用などをご紹介



夫婦間合意契約書作成業務

■完成した夫婦間合意契約書はご依頼者に郵送でお送りすることが多いです(お近くの方は取りに来られる方もおられます)。ご自宅への郵送がまずい場合はご自宅以外(職場・ご友人宅・郵便局留など)に郵送することも可能です。

<ご依頼をお受けする場合に必要な費用>
夫婦間合意契約書作成費用
簡易な内容の場合・1万6000円
複雑な内容の場合・2万4000円
(当事務所名・行政書士職印を含める場合は+3000円)


※上記の「複雑な内容」とは「離婚に至った場合の詳細な条件等などを記載する場合」を指します。離婚協議書的な内容を含む場合とも言えます。



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<夫婦間の示談書・合意書・契約書・誓約書作成代行サイト>
■示談書・合意書・和解契約書・念書・誓約書等作成に関するご相談は無料です。
■大阪の事務所ですが北は北海道、南は沖縄まで全国各地からのご依頼に対応しております。
■夫婦間契約書は色々と複雑ですので、お電話でご相談いただくと分かりやすいかと思います。

当事務所では大阪・堺・豊中・池田・箕面・高槻・茨木・吹田・摂津・枚方・交野・四條畷・大東・東大阪・八尾・門真・寝屋川・岸和田・泉大津・高石・泉佐野・和泉・藤井寺・柏原・松原・富田林・河内長野など大阪府全域からのご依頼に対応しております。

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