ホーム>ダブル不倫(W不倫)の慰謝料支払い示談書作成

◆ダブル不倫をはじめ男女トラブルに関する契約書(示談書・合意書・和解契約書・公正証書など)作成のご依頼・ご相談をお受けしている行政書士事務所です。無料相談も実施しておりますのでお気軽にお問い合わせください。



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「ダブル不倫(W不倫)の示談書」はなぜややこしいのか?


■「ダブル不倫(W不倫)」とは一般的に既婚者同士の不倫のことを指します。W不倫の示談書で特に慎重さが求められるのは以下のようなケースです。
「あなたの奥さんが不倫をしており、あなたは奥さんとは離婚しないが、不倫相手の男性と話し合った結果100万円の慰謝料をもらい示談することになった。ただし、このことを不倫相手の男性の奥さんは不倫の事実を知らない(奥さんにバレたくないから慰謝料支払いに応じてきたとも言える)。」

■なぜ上のケースでは慎重さが求められるのでしょうか?答えは「不倫相手の奥さんからあなたの奥さんへの請求権が残っている」からです、すなわち後日不倫相手の奥さんが不倫の事実を知った時、あなたの奥さんへ慰謝料請求してくる可能性があるということです。

■あなたが奥さんと離婚する場合や「請求されたら請求されたで仕方ない」というお考えならばそこまで気にすることはありません。ただ、離婚しない場合には夫婦の財布が一つであることが多いため、「奥さんが慰謝料を支払う」=「家のお金から支払う」となってしまうことが多いのです。さらに、不倫相手の奥さんは夫が100万円の慰謝料を支払っていることを知っている状態でしょうから、当然100万円以上の金額を請求してくるでしょう。もしくは相手夫婦が離婚に至るようなケースでは慰謝料の相場は大幅にはね上がります。

■上のような理由からダブル不倫(W不倫)のケースでは、内容証明の作成や示談書作成で非常に注意を要するのです。あなたが先に示談にこぎ着けたとしても、不倫相手の配偶者は(不倫の事実を知った場合)あなたの示談の結果を踏まえての請求、すなわち後出しジャンケンが可能だということを常に念頭に置く必要があります。



後日の不倫相手配偶者から自分の配偶者への請求を防げるのか?


■結論から言うと、難しいです。さきほどのケースを例に話を続けるとあなたと不倫相手男性の示談書なり合意書に「不倫相手の奥さんがあなたの奥さんに請求できない(させない)」と書くことはできるでしょう、ただ書いたとしても他人の慰謝料請求権を本人以外が本人の承諾なしに破棄させるなどできるわけがないため、そのような内容は意味がないでしょう。

■不倫相手の奥さんとあなたの奥さんの間で「慰謝料を請求しない」というような合意書を交わすことができれば、後日の慰謝料請求を防ぐことはできます。ただし、これはあまり現実的ではないでしょうね。自分の夫が慰謝料を支払っているのに自分は請求しないなどという人はごく少数です。



ではどのような予防策があるのか?


■一番の予防策は上で書いた「あなたの奥さんと不倫相手の奥さんの合意書・示談書作成」でしょうがこれは現実的ではありません。まだ実現可能性があるのは「あなたの奥さんと不倫相手男性の合意書・示談書作成」です。「そんなもの意味があるのか?」と思われるでしょう、確かに「あなたの奥さんと不倫相手男性の合意書・示談書」では不倫相手の奥さんからあなたの奥さんへの慰謝料請求を防ぐことはできません。ではどんな意味があるのでしょうか?

■例えば「不倫相手の奥さんからの慰謝料請求があった場合に、不倫相手の男性がその支払いを引き受ける」のような書き方であれば一定の効果があると考えられます(難しい言葉で言えば「履行の引き受け」と言います)。その他にもあなたの奥さんに有利となるような条項を付け加えておけば、不倫相手の奥さんから請求があった場合の対抗策になりますし、そもそもそような事態が起こらないための予防となるでしょう。完全な予防策とは言えませんがそれなりの抑止力を発揮すると考えられます。



ダブル不倫(W不倫)その他のケース


■その他のダブル不倫(W不倫)のケースでは当事者4人(あなた、配偶者、不倫相手、不倫相手配偶者)が不倫を知っており、お互いの夫婦ともに離婚しなケースがあります。このケースでは4人で話し合った結果、お互いに慰謝料を請求しないという結論に達することが多いです(夫同士、妻同士で請求しあっても不毛だからでしょう)。その場合は夫同士で示談書・合意書を1通、妻同士で示談書・合意書1通を作成しておくことが多いです(このケースでは立場によって様々な考え方があり、示談書を作成しないほうがよい場合もあるでしょう。また、自分たち夫婦と相手方夫婦の4者間の示談書を作成することもあります)。

■ダブル不倫(W不倫)は通常の不倫(通常のという言い方はおかしいかもしれませんが・・・)に比べ、色々な複雑なケースが考えられ、このページに全てを書くことはできません。示談書を作成すべきかどうか、どんな示談書を作成したらよいのか等で不明な点がありましたら弁護士、司法書士、行政書士などの専門家へのご相談をおすすめします。



「ダブル不倫(W不倫)の示談書・合意書作成」のご依頼をお受けしております


■当事務所は浮気、離婚など男女トラブルの書面作成を専門的に取り扱う行政書士の事務所です。ダブル不倫(W不倫)に関する示談書・合意書作成も取り扱っておりますのでお気軽にご相談ください。

■「ダブル不倫(W不倫)に関する示談書作成」のご依頼は全国対応でお受けしております。


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当事務所の「ダブル不倫(W不倫)の示談書・合意書作成」の特徴



@ご相談には無料で対応しております

■示談書・合意契約書作成に関する電話、メールでのご相談には無料で対応しております。
■平日は夜9時までご相談・ご依頼に対応しております。



A全国からのご依頼・ご相談に対応しております

■示談書・合意契約書作成は全国からのご依頼に対応しております。
■当事務所は大阪の行政書士事務所ですが、電話やメールでやり取りが可能であれば遠方からのご依頼でも問題なくお受けできます。



B作成費用1万6000円(2種類又は4者間の場合は2万4000円)の依頼しやすい料金設定にさせていただいております

■当事務所ではW不倫に関する示談書・合意書作成をを1万6000円(事務所名や行政書士職印を含める場合は+3000円)という比較的安い価格で作成・提供させていただいております。
■当事者分だけでなく、配偶者と不倫相手分も作成する場合は2種類の示談書か4者間の示談書となりますが、2万4000円でご依頼をお受けしております。
■ひな形をそのままお渡しするのではなく、ご依頼者のお話をお聞きしてご依頼者の状況にあわせた契約書を作成します。もちろん修正も可能です。



C示談書の作成経験が豊富な事務所です

■示談書作成の経験豊富な行政書士がご依頼・ご相談に対応します。特に男女問題の示談書作成経験が豊富です。



D当事務所にお越しいただかなくてもご依頼をお受けできます

■事務所にお越しいただかなくてもご依頼をお受けできます。示談書作成業務は全国からご依頼をお受けしておりますので、ご依頼にあたって当事務所にお越しになられる方は1〜2割程度です。



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ダブル不倫・W不倫の示談書・合意書|作成費用など



ダブル不倫の示談書・合意書作成業務

■「お金をもらう側(債権者)」「お金を支払う側(債務者)」双方からのご依頼をお受けしております(W不倫に関してはもらう側からのご依頼が多いですが)。

<ご依頼をお受けする場合に必要な費用>
ダブル不倫の示談書・合意書作成費用・1万6000円
※3者間(例えば不倫された夫、不倫した妻、不倫相手男性)の示談書、4者間(例えば不倫された夫、不倫した妻、不倫相手男性、不倫相手男性の妻)の示談書は2万4000円
※当事務所名・行政書士職印等を含める場合+3000円



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<W不倫の慰謝料支払い示談書・合意書作成代行サイト>
■W不倫・浮気に関する示談書・合意書・誓約書・念書・公正証書に関するご相談は無料です。
■大阪の事務所ですが北は北海道、南は沖縄まで全国各地から示談書・合意書・誓約書作成のご依頼をお受けしております。

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