ホーム>借用書(金銭消費貸借契約書・債務承認弁済契約書)の作成

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「お金を返してもらう契約書」って何?


■お金の貸し借りは怖いです。お金が関わると築き上げてきた人間関係が一瞬で崩れてしまうこともあります。そのような事態を避けるためには「貸さない」という選択肢が一番なのでしょうが、様々な事情があったり、義理があったり、信用している相手だったりということでやむを得ずお金を貸すこともあると思います。そんな時には「お金を返してもらうための契約書や文書」を作成しておくと後々のトラブル防止に役立ちます。

■「お金を返してもらうための契約書や文書」はいろいろと種類があります。状況によって作成するものが変わります。以下では1種類ごとに簡単にご説明させていただきます。



「お金を返してもらう契約書や文書」にはどんなものがあるのか?


借用書

■一般の方が一番よくイメージするのがこの「借用書」だと思います。例えば個人間でお金の貸し借りをする場合に、手書きで「○〇殿 私はあなたから金30万円を借りました。 平成28年4月1日 大阪市中央区△△町1−1−1 鈴木太郎」などと書いてもらったりします(返済期限を書く場合もあるでしょう)。

■非常に簡単な内容ですから「これだけで効果があるの?」と思われる方も多いでしょうが、一定の効果はあります。次に書く「金銭消費貸借契約書」や「債務承認弁済契約書」や「公正証書」などには及びませんが、訴訟等に発展した場合に証拠の一部になるでしょう。



金銭消費貸借契約書

■お金を貸す前に作成しておき、お金の受け渡しをする際に取り交わす契約書です。難しく言えば「貸主が借主に金銭を交付し、借主が金銭を消費し、交付を受けた金額を返還する取引」ということになります。簡単に言えば「AがBにお金を貸して、Bはそのお金を使って、その後BがAに貸したお金と同額を返済する」という感じです。

■「金銭消費貸借契約」という単語をご存じの方は多いかと思いますが、この金銭消費貸借契約書の依頼は意外に少ないのです。なぜかと言うと金銭消費貸借契約書はお金の受け渡し時に取り交わすものだからです。多くの方が「契約書を作りたい!」と思うのは「お金を貸した時」ではなく「返済が滞った時」なのです。「返済が滞った時」に作成するのは金銭消費貸借契約書ではなく、次に説明する債務承認弁済契約書です。



債務承認弁済契約書

■「今から貸す」というケースではなく、「以前貸したお金を今後どのように返してもらうか」という内容が債務承認弁済契約書です。「お金を貸してもらう契約書」の中では一番ご依頼が多い種類です。恐らく「あまり深く考えずにお金を貸したが、返済が滞ったりした際に契約書の重要性に気付いた」というような方が多いのだと思います。

■債務承認弁済契約書の内容ですが、「お金の貸し借りの状況」「お金の返済方法」「返済が遅れた場合の罰則(遅延損害金など)」などが基本です。その他にも「管轄裁判所」「清算」「通知義務」「連帯保証人」などの内容を含める方もおられます。



公正証書

■公正証書というのは強制執行力のある強力な書類です。上に書いた金銭消費貸借契約書や債務承認弁済契約書を公正証書化しておくと、返済が滞った時に相手の給料、貯金などを差し押さえできます。ですから、公正証書を作成できれば貸したお金を回収できる可能性が飛躍的に高まるでしょう。

■とても強力な書類ですから簡単に作れません。原則的にはお金を貸した側と借りた側の2人で公証役場という場所に行く必要があります。当事務所では当事者2人が公証役場に行かなくても公正証書を作成できる「公正証書代理作成」のご依頼をお受けしております。



借用書作成のご依頼・ご相談を全国からお受けしております


■当事務所は借用書、金銭消費貸借契約書、債務承認弁済契約書、公正証書など「お金を返済してもらうための契約書作成」を取り扱う行政書士の事務所です。

■当事務所では「お金を返済してもらうための契約書作成」のご依頼を全国対応でお受けしております。電話・メールでのご相談には無料で対応しております。


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当事務所の「お金を返済してもらうための契約書作成」の特徴



@ご相談には無料で対応しております

■契約書作成に関する電話、メールでのご相談には無料で対応しております。
■平日は夜9時までご相談・ご依頼に対応しております。



A全国からのご依頼・ご相談に対応しております

■契約書作成は全国からのご依頼に対応しております。
■当事務所は大阪にありますが、電話やメールでやり取りが可能であれば遠方からのご依頼でも問題なくお受けできます。



B作成費用1万6000円の依頼しやすい料金設定にさせていただいております

■当事務所では借用書、金銭消費貸借契約書、債務承認弁済契約書を1万6000円(返済表を含める場合は+3000円、事務所名や行政書士職印を含める場合は+3000円)という比較的安い価格で作成・提供させていただいております。
■ひな形をそのままお渡しするのではなく、ご依頼者のお話をお聞きしてご依頼者の状況にあわせた契約書を作成します。もちろん修正も可能です。
■公正証書代理作成は別価格で、4万8000円+実費(公証役場に支払う費用)です。



C契約書の作成経験が豊富な事務所です

■契約書作成の経験豊富な行政書士がご依頼・ご相談に対応します。



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「お金を返済してもらうための契約書作成」|作成費用など



お金を返済してもらうための契約書作成業務
(借用書・金銭消費貸借契約書・債務承認弁済契約書など)

■貸し借りする金額が高額な場合は、(お金を貸す側から見れば)公正証書作成がおすすめです。
■「お金を貸す側(債権者)」「お金を借りる側(債務者)」双方からのご依頼をお受けしております。

<ご依頼をお受けする場合に必要な費用>
お金を返済してもらうための契約書作成(借用書、金銭消費貸借契約書、債務承認弁済契約書など)作成費用・1万6000円
※当事務所名を含める場合は+3000円
※返済表を含める場合は+3000円



公正証書代理作成業務

■借用書、債務承認弁済契約書などを公正証書化したい方向けのサービスです。
■貸した金額が高額の場合、返済が長期間にわたる場合などは、お金を貸した側からすれば作成のメリットが大きいです。

<ご依頼をお受けする場合に必要な費用>
公正証書代理作成費用・4万8000円(代理人手数料2名分込み)
(別途、実費である公証役場に支払う費用が必要です)


※公正証書作成は一般の契約書に比べ作成するための条件が複雑ですのでご希望の方は一度お電話でご相談いただくのがよいです。



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<借用書作成代行サイト>
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■大阪の事務所ですが北は北海道、南は沖縄まで全国各地から契約書作成のご依頼をお受けしております。

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