借用書 金銭消費貸借契約書 収入印紙
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◆収入印紙を貼付しなければならない契約書を「課税文書」といいます。金銭消費貸借契約書は「課税文書」に当たります。
◆課税文書に収入印紙が貼付されていなくても、契約の効力事態が否定されるわけではありません。但し、その不備が発覚してしまった際には、納付しなかった印紙税と、その2倍に相当する金額の過怠税が課せられてしまいます。
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収入印紙について
◆金銭消費貸借契約書には、以下の通り収入印紙を貼付する必要があります。記載されている契約金額 |
収入印紙 |
1万円未満のもの |
非課税 |
1万円以上10万円以下のもの |
200円 |
10万円を超え50万円以下のもの |
400円 |
50万円を超え100万円以下のもの |
1000円 |
100万円を超え500万円以下のもの |
2000円 |
500万円を超え1000万円以下のもの |
1万円 |
1000万円を超え5000万円以下のもの |
2万円 |
5000万円を超え1億円以下のもの |
6万円 |
◆収入印紙を貼付しなければならない契約書を「課税文書」といいます。金銭消費貸借契約書は「課税文書」に当たります。
◆課税文書に収入印紙が貼付されていなくても、契約の効力事態が否定されるわけではありません。但し、その不備が発覚してしまった際には、納付しなかった印紙税と、その2倍に相当する金額の過怠税が課せられてしまいます。
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