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未成年者と契約する場合どうしたら良いか?


Q 未成年者は成人と同様に契約できないようですが、契約するためにはどうすれば良いのでしょうか?


A 法定代理人と契約してください



◆未成年者とは民法上満18歳に満たない者のことをいいます。ただし未成年者が婚姻をしたときは、婚姻により成年に達したものとみなされます。これを成年擬制といいます。相手方が婚姻していれば、たとえ未成年者であっても契約を締結して問題ないでしょう。


◆未成年者と契約を締結するためには、法定代理人の同意が必要です。これに反して契約を締結したとしても、後日取り消されるおそれがあるため注意が必要です。


「法定代理人」とは、未成年者の親権者、未成年後見人です。これらの者は、未成年者の財産に関する法律行為について未成年者を代理する権限を与えられているため「法定代理人」と呼ばれています。通常の場合、未成年者の両親が親権者として共同して子の代理人となります。未成年後見人は、未成年被後見人、その親族その他利害関係人の請求によって家庭裁判所が選任します。


◆ですから未成年者と契約を締結する場合は、基本的には相手方の両親または親を法定代理人として売買契約を締結することになります。親権者がいない場合には、未成年後見人を選定してもらってください。


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