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契約当事者の地位は相続されるのか


Q 契約当事者の地位は相続されるものですか?


A 相続により相続人に承継されるのが原則です


◆ある人が死亡したとします。その人の財産に属していたいっさいの権利義務は相続されます。これが大原則です。契約上の地位もこの相続により承継される権利義務のなかに含まれています。被相続人が他人との間で結んでいた契約についての契約当事者の地位(例えば金銭消費貸借契約における貸主、借主の地位)は、原則として相続人によって承継されるのです。


◆ただし、被相続人の一身に専属していた権利義務だけは例外で、相続によって承継されないのです。一身専属的な権利義務というのは、とくに被相続人その人に着目した法律関係で、被相続人以外の人への帰属を認めるべきでない権利や義務のことをいいます。例えば慰謝料請求権や個人の信頼に基礎を置いている身元保証の債務などが挙げられます。


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