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契約自由の原則


■どんなことであれ、契約を結ぶ、結ばない、どのような内容で結ぶかというようなことは、全て契約を結ぶ当事者の自由意思によって決められることになっています。これを「契約自由の原則」と言います。ちなみに契約自由の原則は以下の四つの自由から成り立っていると考えられます。


◆契約締結の自由
契約を結ぶことを誰からも強いられることなく、申し込みを受けてそれを承諾するかどうかの自由です。

◆内容決定の自由
契約の内容に何を盛り込んで、どのような契約にするかということを決める自由です。

◆相手方選択の自由
契約を誰と結ぶか、契約の相手方に誰を選ぶかは自由です。

◆方式の自由
どのようの方式の契約であろうと自由です。契約は口約束であろうと、書面によろうと当時者の自由です。成立した契約をどこかに届け出たりする必要もありません。


ただ契約自由の原則にも様々な制限も加えられています。例を挙げてみますと、医師などの応需義務、借地借家法、利息制限法、労働基準法などがあります。


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