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契約の種類について


■契約には様々な種類があります。その中でも代表的な契約を紹介してみます。


◆双務契約
契約当事者のお互いがが債務を負担し、それが互いに対価として意味を持っている契約のことです。売買契約や賃貸借契約などが当てはまります。


◆片務契約
契約当事者の一方のみが債務を負担するもの、もしくは双方の当事者が債務を負っているものの、それが対価としての意味を持たないものが片務契約です。贈与契約などが当てはまります。


◆有償契約・無償契約
契約当事者の双方がお互いに対価としての給付をするのが有償契約で、そうでないのが無償契約です。


◆要物契約
契約当事者双方の合意だけでなく、それに加えて物の給付などを必要とするのが要物契約です。要物契約は民法でも消費貸借、寄託、使用貸借などが挙げられます。契約は基本的に申し込みと承諾で成立しますが、それだけでは足りず、それにプラスして物の引渡しを要する契約が要物契約です。


◆諾成契約
当事者の合意で成立する一般的な契約を諾成契約といいます。申し込みに対する承諾で成立します。


◆有名契約・無名契約
民法は以下の13種類の契約を規定しています。
売買・贈与・交換・消費貸借・使用貸借・賃貸借・雇用・請負・委任・寄託・組合・終身定期金・和解、これらを有名契約と呼びます。そして、民法規定しているこれらの契約に属さないものを無名契約と呼びます。  名前は有名契約、無名契約と違いますが、無名契約であっても契約としての効力は有名契約と差があるわけではありません。また、いくつもの契約の性質を兼ね備えているものを混合契約といいます。有名契約を典型契約、無名契約を非典型契約と言うこともあります。


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