ホーム>契約書基本情報>契約とは何か?
■契約とは人と人との間の法律的な意味を持った約束事のことです。契約は一方当事者が約束を守らない場合には、契約の背景にある法律が、その「約束の実現」や「約束が守られなかったことによる損害の救済」に手を貸してくれるというものです。法律的な拘束を受ける約束事、それが契約なのです。
■ただ、同じ約束でも「次の日曜日の朝10時に○○駅前で待ち合わせてデートしよう」という約束をしたとしても、これは契約ではありません。例えすっぽかした(すっぽかされた)としても約束を守らなかったことに対する損害賠償を求めることは難しいでしょう。このような約束は、法律的な意味を持たず、法律的な拘束力もないでしょう。
■契約は当事者双方の意思の一致によって成立します。世の中には「契約書をとりかわしていなければ契約は正式に成立していない」と思っている人もいるようですが、そのようなことはありません。契約成立のポイントは当事者双方の意思の合致にあります。
■ですから、契約書がとりかわされているかどうか、ということは契約の本質を左右しません。契約は(例外を除いて)基本的に口約束でも立派に成立します(ただし、契約書を作成していない場合、後日契約の内容の成立を証明するのが困難になる恐れがありますので、やはり契約書は作っておくべきでしょう)。
「契約書基本情報」に戻る場合はこちらから
契約とは何か?
■契約とは人と人との間の法律的な意味を持った約束事のことです。契約は一方当事者が約束を守らない場合には、契約の背景にある法律が、その「約束の実現」や「約束が守られなかったことによる損害の救済」に手を貸してくれるというものです。法律的な拘束を受ける約束事、それが契約なのです。
■ただ、同じ約束でも「次の日曜日の朝10時に○○駅前で待ち合わせてデートしよう」という約束をしたとしても、これは契約ではありません。例えすっぽかした(すっぽかされた)としても約束を守らなかったことに対する損害賠償を求めることは難しいでしょう。このような約束は、法律的な意味を持たず、法律的な拘束力もないでしょう。
双方の合意が必要
■契約は当事者双方の意思の一致によって成立します。世の中には「契約書をとりかわしていなければ契約は正式に成立していない」と思っている人もいるようですが、そのようなことはありません。契約成立のポイントは当事者双方の意思の合致にあります。
■ですから、契約書がとりかわされているかどうか、ということは契約の本質を左右しません。契約は(例外を除いて)基本的に口約束でも立派に成立します(ただし、契約書を作成していない場合、後日契約の内容の成立を証明するのが困難になる恐れがありますので、やはり契約書は作っておくべきでしょう)。
「契約書基本情報」に戻る場合はこちらから