全国から示談書作成のご依頼をお受けしている大阪の行政書士事務所です。
★全国対応で示談書・借用書・契約書作成のご依頼・ご相談を承っております。無料相談も実施しておりますのでお気軽にお問い合わせください。
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示談書・借用書・契約書作成代行事務所の特徴
◆示談書・借用書・契約書作成に関する無料相談を行っています
当事務所は行政書士の事務所で示談書・借用書などの作成を業務として取り扱っております。無料相談も随時行っておりますので、依頼するか・しないか迷っている方でもお気軽にお問い合わせいただけます。
◆明朗な価格で作成を代行します
当事務所は低価格で良質なサービスの提供を目指しています。さまざまなジャンルの契約書(示談書・借用書)を扱っていますが、料金はそれぞれのページに明示しておりますので、安心してご依頼いただけます。
◆夜遅くまでご依頼・ご相談いただけます
平日は夜9時まで営業しておりますので、仕事などで昼間お忙しい方でもご利用いただけます(事務所に来られる際はあらかじめご連絡ください)。
◆全国からのご依頼に対応できます
事務所がある大阪だけでなく、遠方からご依頼にも対応可能です。実は関西圏からのご依頼数と関東圏からのご依頼数はそれほど変わりません。遠方でもお気軽にお問い合わせください。
示談書・合意書・和解契約書・誓約書・公正証書などの作成
◆慰謝料支払い示談書・公正証書の作成(不倫、婚約・内縁破棄など男女問題)
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◆離婚の協議書の作成(離婚の公正証書)
詳しくはこちらからどうぞ (当事務所の運営する他サイトに移動します)
◆男女交際解消に関する契約書
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◆婚約破棄・婚約解消に関する示談書
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◆妊娠中絶に関する示談書・合意書
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◆手切れ金の支払いに関する合意書
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◆内縁解消・同棲解消に伴う合意書
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◆ダブル不倫に関する示談書・合意書
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◆夫婦間合意契約書
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◆傷害事件に関する示談書
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借用書(金銭消費貸借契約)の作成
◆借用書(金銭消費貸借契約書・債務承認弁済契約書)の作成
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ご依頼・ご相談に関して (無料相談・夜9時までの営業を実施しております)
■お問い合わせ先
(受付時間 月曜〜金曜 11時〜21時/土曜 11時〜16時)
※ご希望がありましたら時間外の対応もいたしますのでお問い合わせください。
◆電話06−6271−8260
◆携帯090−4492−0020
◆FAX06−6226−7726
◆携帯電話の番号でも、事務所の固定電話の番号でも、どちらにかけていただいても問題ありません。◆業務の処理等のため外出していることもあるため、携帯電話のほうがつながりやすいかもしれません。
◆事務所に来所されての面談をご希望の方はあらかじめ電話でお問い合わせください。予約なしで来所された場合、留守にしていることもあります。
◆夜9時以降のご相談は事務所の固定電話(06−6271−8260)におかけください。対応できる状況であれば、できるだけ対応させていただきます。
■メールでのお問い合わせ(受付時間 24時間OK)
※お急ぎのかたは電話でご相談ください!
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◆添付ファイルがある場合などは下記@かAのアドレスをお使いください
@当事務所メールアドレス
Ainfo@office-uchida.com
◆メールでのお問い合わせは24時間受付可能です。
◆メールでのお問い合わせに対しては、できるだけ1〜3日以内に返信するようにはしておりますが「いついつまでに」というお約束はできません。他の業務の都合次第で返信が大幅に遅れてしまう場合もあります。お急ぎの方は電話でお問い合わせください。
■営業時間 (夜9時までご相談・ご依頼OKです)
11時〜21時 (土曜は昼11時から16時まで・日曜・祝日は休業日)
◆夜9時まで営業しておりますので、昼間お仕事などで忙しい方でもお気軽にご相談いただけます。夜遅くの電話でもご遠慮なさらずおかけください。■事務所の所在地
大阪市中央区備後町1丁目4番16号 備一ビル501号室
◆地下鉄堺筋線 堺筋本町駅から徒歩5分(地下鉄中央線 堺筋本町駅から徒歩7分、地下鉄御堂筋線 本町駅から徒歩15分、京阪線 北浜駅から徒歩15分)大阪東郵便局の西向かいです。
※当事務所への来所を希望されるお客さまは、あらかじめ電話でご予約ください。
作成費用に関して
◆基本的な費用は通常の示談書・借用書などは1万6000円です。公正証書は4万8000円です。
◆詳しい費用に関しては下記のリンク先か、各書式のページの下部をご覧ください。または直接お問い合わせいただいても結構です。
費用について
当事務所の示談書作成代行サービスの一般的な流れ
◆示談書作成の流れを簡単にご説明させていただきます(分かりにくい点がありましたらお聞きください)。
@最初は無料相談(電話・メールなど)をご利用ください。
※ご予約なしで電話・メールいただいても大丈夫です。
↓
A無料相談において、お聞きになりたい点・状況・示談書に書きたい内容・ご不安に思われている点などをお聞きした後に当事務所の見解をお伝えします。
↓
Bご依頼いただける場合には必要な情報をメール・LINEなどで当事務所にお送りいただきます。
↓
Cお聞きしたお話・送っていただいた情報をもとに示談書案を作成します。作成した示談書案をご依頼者にメール・LINEなどでお送りし確認していただきます。
↓
Dご依頼者と話し合って案を修正します
※お電話で内容についてご説明し、その後ご依頼者の修正希望をお聞きします。
↓
E何度かの修正を経て示談書案がご依頼者の納得する内容に仕上がります。
※納品前の修正は回数無制限です(2回から3回修正される方が多いです)。
↓
Fご依頼者を通して相手方に内容を確認してもらいます
※直接会わずにメール・LINEなどで確認される方が多いです。
※相手方への確認は必須ではありませんので確認されない方もおられます。
↓
G完成した示談書を郵便でご依頼者にお送りします。
※ご自宅に示談書が届くとまずい場合には郵便局留でお送りすることもできます。
※お急ぎの場合、Word・PDFなどをメール・LINEに添付して納品する場合もあります。
↓
H当事務所の示談書作成費用をお支払いいただきます。
示談書の豆知識
◆示談書作成に至る流れは以下のような感じです。
@トラブル発生!
男女トラブルであったり、交通事故であったり、暴行事件であったり何らかのトラブルが発生します。
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A話し合い
基本的に当事者同士の話し合いで示談金(慰謝料の金額)を決定します。当事者同士で話がまとまらない場合は、弁護士などの第三者、もしくは裁判所(調停・訴訟等)を利用するという選択肢も視野に入ってきます。
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B双方合意
金額面などの話し合いにケリがつきました。
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C示談書(契約書)の作成
話し合いで決まった内容を書面化します。法的に問題がない内容にしましょう。示談書はご自身で作成されても良いでしょうし、内容に不安がある場合は行政書士、弁護士などの専門家に依頼されるのも良いでしょう。
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D示談の内容通りに義務を履行します
双方示談書で取り決めた約束を遵守します。どちらかが約束を破った場合は法的手段がとられることもあるでしょう。
示談書の効力
◆示談が成立すると、基本的には、後々になって示談した内容を変更することはできません。成立した示談の内容に沿って双方が義務や権利を有することになります。◆示談の内容を義務者(例えば「お金を払う側」)が履行(例えば「お金を支払わない」)しない場合には、作成しておいた示談書を証拠として訴訟を起こし、勝訴判決をもらい、強制執行をすることになります。
作成の際の注意点
◆滅茶苦茶な内容でも示談書に書いてしまえば有効、と言うわけではありません。以下のような内容の場合は無効・取消しができる可能性がありますのでご注意ください。・公序良俗違反の場合
・強行規定に違反する場合
・錯誤がある場合
・詐欺・強迫による場合
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